遺言書の作成

  • 子供がいないので、自分が亡くなったら財産を引き継ぐ人がいない
  • 推定相続人(自分の死後、相続人になる予定の人)の中に折り合いの悪い親族がいるため、自分の財産を渡したくない
  • 財産の処分方法や渡す相手を、生前に指定しておきたい
  • 自分が亡くなった後、家族や親族に迷惑をかけたくない

将来自分の相続についてお悩みではありませんか?

そんな時は「遺言書」を作成してみませんか

遺言書は、自分の財産を自分の死後、誰に引き継がせるか、どう処分するかを決めておくことができる書面です。

民法では、相続人の範囲が明確に規定されているため、相続が発生すると、通常は法定相続人以外が財産を承継することはできません。ただし、遺言を作成することで、相続人以外の人へ財産を承継させたり、特定の相続人に特定の財産を引き継がせることができます。

親族が亡くなる順番によって、相続人は変化するので注意が必要です。

自分の相続人が誰だかわかっていますか?

引き継がせたい人は、相続人になりますか?

遺言書の種類

遺言書には種類があります。

自筆証書遺言

遺言の全文を直筆で作成する遺言書です。添付する財産目録については自筆でなくても構いません。

作成した遺言書は自分で保管しておく必要がありますが、法務局の保管制度を利用することも可能です。

公正証書遺言

公証役場にて、公証人が作成する遺言書です。

作成した遺言書の原本は公証役場で保管され、写しを2部(正本、謄本)発行してもらえます。

万が一紛失してしまった場合には、遺言を作成した公証役場で写し(謄本)を交付してもらえます。

秘密証書遺言

内容を誰にも知られることなく作成することができる遺言書です。

自筆である必要がなく、第三者が記入してもパソコンで作成しても構いません。

遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを公証役場が証明してくれます。

作成した遺言書は自分で保管しておく必要があります。

それぞれの遺言書にはメリット・デメリットがあります。

メリット デメリット
自筆証書遺言 思い立った時にすぐに作成できる

特別な費用がかからない

要件不備で無効になる可能性がある

紛失や隠匿、破棄のリスクがある

保管制度を利用しない場合、検認が必要

公正証書遺言 要件不備で無効になるリスクがない

紛失のリスクがない

作成に費用と時間がかかる

 

秘密証書遺言 内容を誰にも知られず作成できる

パソコンで作成することができる

第三者の代筆でも作成可能

要件不備で無効になる可能性がある

紛失や隠匿、破棄のリスクがある

必ず検認が必要

自分の実現したいことをよく考えて選択することが大切です。

遺言書を作成したいと考えた理由は何ですか?

遺言書作成において考えておくべきこと

①    自分の財産状況

自分の所有する財産にはどんなものがあるのか、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産についてもしっかり書き出してみましょう。

②    財産の引継先と処分方法

不動産はAに、預金はBに、など財産ごとに引き継がせたり、全財産をCに相続させる代わりに債務も引き継いでもらいたいなど、具体的にどうしたいのかを考えておきましょう。

③    遺留分

法律で定められている最低限相続できる権利が遺留分です。遺言でもこの遺留分を侵害することはできません。遺留分のある相続人に配慮した分配をするよう注意しましょう。

④    遺言の種類

それぞれのメリット・デメリットをよく考えて、自分の考えが実現できる方法を選択しましょう。

⑤    付言事項

遺言書には、付言事項というメッセージを添えることができます。これには法律的な効力はありませんが、遺された人に向けた想いをぜひ伝えましょう。

⑥    遺言書の保管と所在の告知

公正証書遺言は、公証役場が保管してくれるため、紛失のリスクはありません。それ以外の方法を選択する場合は、保管方法について十分に検討しましょう。

また、遺言書を作成したことを知らせておかなければ、誰にも気付いてもらえません。どのように知らせるかも重要な検討事項です。

法務局の自筆証書遺言保管制度を利用すると、法務局が遺言書を保管してくれる上、指定した人に通知してくれます。家庭裁判所での検認も不要になりますので、積極的に検討しましょう。

遺言書の作成支援を専門家に依頼するメリット

財産状況や相続関係に合わせた作成方法をアドバイス

遺言書には種類があります。それぞれ一長一短です。

どのような財産があって、それを誰にどのように引き継がせたいのかによって、書き方が変わります。

一番合った種類をご提案します。

要件不備や記載漏れがないようチェック

自筆証書遺言も秘密証書遺言も要件を満たしていなければ遺言書として手続きに利用することができません。

遺言書としては認められても、記入方法に不備があれば、希望通りに手続きを執行することが叶わない場合もあります。

相続発生後の各種手続きを円滑に進められるよう、細部までしっかり作成します。

時間が取れない、証人が用意できないケースもサポート

公正証書遺言を作成する場合、公証役場とのやり取りが必須です。平日日中に時間が取りにくい場合でも、依頼者に代わって対応します。

また、公正証書遺言は親族以外の証人が2人必要になります。

依頼者の負担が最小限になるよう、やり取りも証人もお任せください。

料金案内

自筆証書遺言作成サポート 53,900円(税込)~
業務内容 ①相続人調査

②財産内容の確認

③記載内容に関するアドバイス

④遺言書のリーガルチェック

※戸籍の収集や、郵送代等の実費が別途かかります。

公正証書遺言作成サポート 86,900円(税込)~
業務内容 ①相続人調査

②財産内容の確認

③記載内容に関するアドバイス

④公証役場との各種調整

※証人2名の日当22,000円(税込)が別途必要になります。

※遺言の内容に応じた公証役場の手数料が別途かかります。

自筆証書遺言確認プラン 55,000円(税込)~
業務内容 ①ご自身で作成した自筆証書遺言のリーガルチェック

※戸籍類、財産資料はご自身で用意していただくことが条件となります。

法務局自筆証書遺言保管制度サポート 33,000円(税込)~
業務内容 ①自筆証書遺言保管のためのアドバイス

②保管法務局への申請サポート

※戸籍の収集や、郵送代等の実費が別途かかります。

対象地域

初回無料相談へお越しいただければ、全国どこにお住まいでも対応可能です。

依頼の流れ

①    無料相談

まずは、お気軽にご相談ください。状況は千差万別、一緒に最善の策を考えましょう。

②    御見積書の提示

報酬額について提示しますので、ご納得するまでご検討ください。

③    委託契約書締結

ご依頼になりましたら、契約書に署名捺印いただきます。同時に請求書を発行します。

④    費用(報酬)のお支払い

報酬については先払いをお願いしております。

⑤    必要書類収集、遺言書案作成

入金確認後、すぐに業務に着手します。遺言書の内容は随時確認を取りながら進めます。

⑥    費用(実費)のお支払い

戸籍収集等にかかった実費を精算します。

⑦    公証役場にて遺言書を作成、又は、自筆証書遺言保管の手続きをして完了

公証役場の手数料は当日現金でのお支払いとなります。

遺言書作成のよくあるご質問

相談料はかかりますか?自宅近くでも相談可能ですか?

初回のご相談は無料です。事務所での面談のほか、出張相談、オンライン相談も可能です。

(出張範囲はこちらをご覧ください)

お電話でのご相談には応じかねます。

平日は時間が取れません。土日も相談可能ですか?

土日祝日もご相談可能です。事前に予約をお取りください。

(当日の相談には対応できません)

手続きにはどれくらいの日数がかかりますか?
作成する遺言の種類、相続人の人数によりかかる期間は異なります。随時進捗を報告しながら業務を遂行します。
作成した自筆証書遺言を預かってもらえますか?
事務所での保管は取り扱っていません。法務局の保管制度がありますので、こちらの利用をお勧めします。
公正証書遺言はどこの公証役場でも対応してもらえますか?

全国どこの公証役場でも対応可能ですが、原則公証役場まで出向く必要があります。出向くことが困難な場合は、最寄りの公証役場に出張対応を依頼することもできます。

(※通常の手数料のほかに出張費がかかります)

専門家より

どうして遺言を作成したいのか、その理由は人それぞれです。

遺したい財産と一緒に想いが伝わるよう、様々な角度から、実績豊富な専門家がアドバイスいたします。

実現したい想いを聞かせてください。

ご提案したいのは「安心」という解決策です

初回相談は無料。お困りの方はお気軽に相談をご予約ください。
事務所での面談のほか、出張相談やオンラインでのご相談も承っております。
お電話でのご相談には応じかねますのでご了承ください)
お電話でのご予約・お問い合わせ
受付時間:平日9:00-20:00
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