遺言書は作るべき?種類や作成方法、メリット・デメリットなどを徹底解説!

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「争続」という言葉を聞いたことはありますか?
近年、テレビや新聞、雑誌などで取り上げられることが増えてきている言葉です。これは遺産相続の際に相続人同士で揉めてしまった場合のことを指しています。

今まで家族関係が良好だったにもかかわらず、相続をきっかけに仲違いしてしまうことも少なくありません。この「争続」にならないための方法は何かないのでしょうか。

あります。今回は「争続」を避ける方法の一つとして「遺言書」の作成について徹底解説していきます。

「ウチにはそんなに財産はないし、揉める心配もないよ」
「まだ元気だし遺言書を書くなんて先の話だ」

そんなふうに考えている人もいると思います。
でも、遺された家族には自分が亡くなった後も仲良く過ごしてほしいし、揉めてほしくないですよね。

また、「いきなり遺言書の作成はハードルが高いよ…」と感じる人もいると思います。
そのような人はまず「エンディングノート」の作成をしてみるのはいかがでしょうか。
エンディングノートに関しても、このコラムで解説しています。

ぜひ気軽な気持ちで読んでみてください。

遺言書ってどんなもの?

遺言書は、自分が亡くなったときに持っていた財産について、誰に、何を渡すのかについて記載した文書になります。

遺言作成の必要性

被相続人(亡くなった人)の最終意思を表現したものといえます。

遺言書がある場合には、基本的に遺言書に記載された内容通りに遺産の分配がされます。

遺言書がないと遺産相続はどうなる?

遺言書がある場合は、その内容にしたがって遺産の分配がされます。
では、遺言書が無い場合はどのように遺産を分配するのでしょうか。

相続人が1人であれば、もちろんその人が全ての遺産を相続します。反対に、相続人が複数人いる場合は、「遺産分割協議」によって遺産を分配します。

遺産分割協議とは、相続人同士で遺産の分け方を話し合うことをいいます。
話し合いが成立すれば、分配方法は基本的に自由です。話し合い成立後は、内容を書面(遺産分割協議書)にまとめて相続人全員が実印で捺印します。

しかし、話し合いが成立しない、他の相続人と疎遠で連絡が取れない、などの事情があると、遺産分割協議が成立せず、いつまでも遺産相続手続きが先に進みません。

相続人同士でどうしても遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所を通じて手続きをすることになってしまいます。そうすると時間と費用がかかってしまい、手続き終了後も相続人同士で気持ちにしこりが残ってしまいます。

遺言書があれば、こうした心配はなくなります。

遺言書があると、相続人以外にも財産を渡せる?

先ほど説明した遺産分割協議は、あくまで「相続人同士で財産をどう分けるか?」を決めるものです。
仮に相続人同士で第三者に財産を渡したいという話が出たとしても、それはできません。
いったん相続人が相続して、第三者へ贈与(無償での譲渡)や売却をすることになります。

しかし、遺言書を使えば、「遺贈」(遺言書で贈与をすること)という方法で相続人以外の第三者へ財産を渡すことができます。

「家族とは疎遠だけど、ずっとお世話になっている友人に、財産を渡したい」
「身寄りがないから、自分の財産は福祉団体に寄付したい」

こうした希望を叶えることができるのも、遺言書のメリットです。

ただし、遺贈によって財産を受け取った場合、相続税が通常の相続よりも加算されてしまったり、登記費用が高くなったりする可能性もあります。
したがって、遺贈を検討する場合は税金面にも注意する必要があります。

遺言書の種類

遺言書には、いくつかの種類があります。それぞれ、有効に成立するための要件や作成手順が民法で厳格に定められています。

自筆証書遺言

概要

自筆証書遺言とは、文字通り直筆で書く遺言書のことです。
どんな紙に書けばいいかわからないという質問が多いですが、書式に決まりはありません。
メモ帳やチラシの裏に書いたとしても、法律上の要件さえ満たしていれば有効な自筆証書遺言となります。
では、その要件とはどのような内容なのでしょうか。

  • 遺言書の本文、日付、氏名が自書されていること
  • 印鑑を押すこと

以上の2点となります。

(自筆証書遺言)

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

【民法第968条】

それぞれの要件について、もう少し詳しく見ていきましょう。

遺言書の本文、日付、氏名が自書されていること

遺言者(遺言を書く人)本人が手書きで本文、日付、氏名を書くことが求められます。
これは遺言書の偽造や変造を防ぐためです。

本文とは、主に遺言者本人の遺産を「誰に」「どのくらい」相続させるのか記載する部分となります。
ただし、2019年から財産目録だけは手書きでなくとも、Wordなどで作成したものでよいことになりました。
それまでは財産目録も含めてすべて自筆が求められていたところ、遺言者の負担が大きすぎることから、民法の改正がされました。
これにより、従来よりも自筆証書遺言が作成しやすくなりました。

また、日付を記載する意味は大きく2つあります。

  • 複数の遺言書が見つかったときは、日付の新しい遺言書が優先となるため、遺言書の優劣を明確にする目的
  • 後々トラブルになったときに、遺言書作成時点での、遺言者本人の遺言能力を確認する目的

したがって、和暦・西暦どちらでも問題ありませんが、「令和6年6月6日」など、正確に記載することが必要です。

【印鑑を押すこと】

この印鑑は認印でもかまいません。
ただし、印鑑が不鮮明である場合は遺言書が無効になってしまうため、きちんと捺印しましょう。

自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言のメリットとして、以下のようなものがあります。

  • 作成の迅速性
    自筆証書遺言は、作成まで時間がかかりません。
    既に説明のとおり、メモ帳やチラシの裏であっても、要件さえ満たしていれば有効な遺言書となります。
    したがって、何か事情があって「今すぐに遺言書を作成したい」という方にはメリットがあります。
  • 費用負担が少ない
    自筆証書遺言は、後述の公正証書遺言とは異なり、「第三者に文書を作成してもらう」という作業がありません。
    したがって費用負担も少なく済ませることができます。

自筆証書遺言のデメリット

自筆証書遺言には以下のようなデメリットがあります。

  • 記載を慎重にしなければならない
    自筆証書遺言のデメリットとしてまず挙げられるのが、記載方法に少しでも誤りがあると、遺言書が無効になってしまうことです。
    例えば、財産目録に記載されている土地の地番や銀行口座の口座番号が違う、日付の記載がはっきりしないなどです。

    「誰に財産を渡すのか」
    「渡す財産は何か」
    こういったことがはっきりしないと、実際の相続手続きの際に、不動産の名義変更や銀行口座の解約手続きができない可能性があります。
    「任せる」や「託す」などあいまいな表現も避けたいです。

    また、財産を渡す相手のことを普段愛称で呼んでいる人も、遺言書では本名で記載しましょう。
    愛称では客観的に誰のことを言っているのか明確にならないため、遺言書が無効になってしまう原因となります。
    自筆証書遺言は、手軽に作成することができる分、要件が厳格であるため、作成するときは慎重に記載することが必要です。
  • 検認手続きが必要
    自筆証書遺言の場合、原則として相続発生後に、家庭裁判所にて「検認手続き」が必要となります。

    検認手続きとは、遺言書の存在・形式を家庭裁判所が確認する作業です。
    検認手続きには必要書類が多くあり、また、時間もかかってしまうため、迅速に相続手続きを進める、 というわけにはいかなくなってしまいます。

    なお、2020年7月10日から、法務局にて自筆証書遺言を保管してもらえる制度が始まっています。
    この法務局保管制度を利用した場合は、家庭裁判所での検認手続きが不要になります。
    自筆証書遺言を書く場合には、一度法務局保管制度の利用を検討してみてください。
  • 自書が必要
    自筆証書遺言は、財産目録を除いて、自書が要求されます。
    したがって、体が不自由などの理由で字を書くのが難しい人にはおすすめできない方法です。

公正証書遺言

概要

公正証書遺言とは、①遺言者本人が公証人と証人2名に対して口頭で告げた遺言の内容を、② 公証人が、遺言者の真意であることを確認して文章にまとめたものを遺言者及び証人2名に読み聞かせて、内容に間違いがないことを確認した上で、作成した公正証書のことをいいます。

作成手順

公正証書遺言は、上記の通り公証人が作成するものですが、いきなり公証役場に出向いて作成してもらえるわけではありません。

以下のような手順で作成することが一般的です。
なお、作成を依頼する公証役場に制限はないため、最寄りの公証役場で問題ありません。

  1. 必要書類の収集
  2. 公証役場へ公正証書作成依頼
  3. 公証役場での文案作成、確認
  4. 公正証書の作成手続き

各手順について詳しくみていきましょう。

【必要書類の収集】

遺言者の財産に関する資料や、遺言者本人と財産を渡したい人との関係性がわかる戸籍などを収集します。
具体的には以下のような資料となります。

必要書類取得先
不動産登記簿謄本
固定資産評価証明書・納税通知書
法務局
市区町村
預貯金預金通帳の写し
残高証明書
 
銀行
株式取引残高報告書
残高証明書
 
証券会社
その他遺言作成者の戸籍謄本
遺言作成者の印鑑証明書(3ヶ月以内)
財産を渡したい人の戸籍謄本・住民票
市区町村

※作成したい遺言書の内容や、財産を渡したい相手によって必要書類が異なることがあるため、事前に公証役場への確認が必要になります。

【公証役場への公正証書作成依頼】

必要書類が集まったら、作成したい遺言書の内容をまとめて、必要書類と共に公証役場へ提出しましょう。

遺言書の内容は「どの財産を」「誰に」「どのくらい渡すのか」といったことを箇条書きでもよいので整理しておきましょう。
提出方法は公証役場によって異なることがありますので、事前に確認することをおすすめします。

【公証役場での文案作成、確認】

公証役場が必要書類や希望する遺言書の内容を受けて、文案を作成してくれます。
作成された文案が、自分の希望している内容と相違ないかどうか確認しましょう。

問題なければ、いよいよ公正証書作成です。

【公正証書の作成手続き】

文案が固まったら、公正証書を作成する日程を決めます。

作成日は公証役場に出向くことが原則ですが、体が不自由などの理由があれば公証人に自宅や所定の場所まで出張してもらうことも可能です。ただし、その場合は出張費が発生してしまいます。

また、公正証書作成時には証人2名の立会が必要です。 証人は誰でもよいわけではなく、条件が決められています。以下の人は証人となることができません。

  • 未成年者
    未成年者は、遺言書の内容を正しく判断する能力がないと考えられるため、証人にはなれないとされています。
  • 推定される相続人、受遺者(財産をもらう人)、これらの配偶者および直系血族(祖父母・両親・子・孫など)
    これらの人達は遺言書の内容について利害関係を有しているため、証人になることはできません。
    広範囲に渡るため、家族や親戚の大部分が証人になることができないことになります。
    親族に証人を依頼する予定の人は注意が必要です。
  • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人
    公証人と関係がある人も証人になれません。公証人の不正を防止するためです。

証人2名の立会のもと、公正証書が作成されます。

作成の流れは、公証人が文案を読み上げ、随所で遺言作成者本人に内容の確認をします。
問題なければ、遺言作成者本人と証人2名が遺言書の最後に署名捺印を行います。
このとき、遺言作成者は実印で捺印をします。証人2名は認印でかまいません。

署名捺印を終えたら、公証人から遺言書の「正本」と「謄本」を1部ずつ受け取り、手数料を支払って無事に手続き終了となります。

なお、遺言書に関しては正本・謄本どちらの効力も変わりません。謄本であっても問題なく相続手続きで使用することができます。

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言には以下のようなメリットがあります。

  • 遺言者の自書が不要
    自筆証書遺言の場合は、財産目録以外は必ず手書きである必要があります。
    したがって病気で手がうまく動かない場合など、作成が困難になるケースもあります。

    しかし、公正証書遺言であれば、遺言内容に関しては公証人が作成します。
    また、最後の署名部分も署名できない理由がある場合は、その事情を付記したうえで、公証人が職印を捺印することによって本人の署名に代えることができます。
  • 安心安全
    公証人は元検察官や弁護士など、長年法律実務に携わっていた人であるため、複雑な内容であっても、法律的に見てきちんと整理した内容の遺言書を作成しますし、不備があって遺言が無効になるおそれもありません。

    自筆証書遺言と比べて、安全確実な遺言方法であるといえます。
  • 紛失のおそれがない
    公正証書遺言の「原本」は公証役場で保管がされるため、作成時に受け取った正本や謄本を紛失してしまったとしても、再発行することが可能です。
    したがって、紛失してしまって遺言書が使えない、途中で改ざん・隠匿されてしまうといった心配がありません。
  • 家庭裁判所の検認手続きが不要
    自筆証書遺言の場合に必要な家庭裁判所の検認手続きは不要です。したがって相続発生後速やかに相続手続きに移ることができます。
    ただし、自筆証書遺言であっても、法務局保管制度を利用することで、検認手続きは省略することができます。

公正証書遺言のデメリット

一見、メリットばかりの公正証書遺言ですが、以下のようなデメリットがあります。

  • 作成までに時間がかかる
    公正証書遺言の場合、必要書類を収集し、公証人とやり取りをしたうえで作成の日程を決めるため、作成が完了するまでに時間がかかってしまいます。
    公証役場も、予約が空いていない場合は受付ができませんので、混雑状況によっては作成完了まで1か月以上かかることもあります。
  • 費用がかかる
    公正証書遺言の場合、公証人に作成手数料を支払う必要があります。
    下記の算定基準にしたがって、手数料が決まります。
財産の価格手数料
100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下      11,000円
500万円を超え1,000万円以下17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下29,000円
5,000万円を超え1億円以下43,000円
1億円を超え3億円以下4万3,000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下9万5,000円に超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算した額
10億円を超える場合24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額
公正証書遺言作成手数料

この表から算定した金額のほか、 財産総額が1億円以下のときは、「遺言加算」として別途1万1,000円が加算されます。
また、遺言公正証書の原本枚数が3枚を超えるときは、用紙代として超える1枚ごとに250円の手数料が加算されます。
さらに、公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、手元には「謄本」や「正本」が交付されますが、これらの交付にそれぞれ1部当たり250円の手数料が必要です。

なお、既に説明した通り、事情により遺言者が公証役場まで出向けない場合には、公証人に所定の場所まで出張してもらうことが可能です。
この場合には、上の表から算定された手数料が50%加算されるほか、公証人の日当(1日2万円、4時間まで1万円)と、現地までの交通費がかかります。

遺留分

「遺留分」とは「兄弟姉妹以外の法定相続人に保障されている、最低限の取り分」をいいます。

既に説明をした通り、遺言書がある場合、その内容通りに遺産の分配を行うのが原則です。
しかしそれでは、遺言者の好き嫌いなどの感情で特定の相続人にのみ遺産を相続させて、他の相続人には一切遺産を相続させないような遺産の分配も可能となります。

そうした場合に、相続発生後も他の相続人に最低限度の生活を保障するための制度として「遺留分」が設けられています。

つまり遺留分とは、「最低でもこの割合だけは遺産を取得できる」と主張できる受取分ということになります。

遺留分の主張ができるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人のため、配偶者や子が該当し、子がいない場合は、両親などの直系尊属が該当します。

遺留分はどのくらいの割合なのか

実際に遺留分を持っている相続人は遺産に対してどの程度の割合を主張できるのでしょうか。
民法では、遺留分の割合について以下のように定められています。

(遺留分の帰属及びその割合)

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一

 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

【民法第1042条】

①直系尊属(父母や祖父母のこと)のみが相続人の場合は、遺産全体の3分の1
②その他の相続人の場合は、遺産全体の2分の1

この割合に各自の法定相続分を乗じたものが、相続人一人あたりの遺留分です。

例えば、夫が亡くなり、相続人が妻と子ども3人の場合を考えてみましょう。
まず、妻の法定相続分は2分の1ですので、遺留分は4分の1となります。
次に、子どもの法定相続分は2分の1で、それを子どもの人数で割るので、一人あたり6分の1です。
遺留分はさらにその半分ですので、子ども一人の遺留分は12分の1となります。

ただ、実際にはもっと厳密な計算が必要です。
遺留分を厳密に計算する場合は以下のような手順を踏みます。

総体的遺留分の計算

「遺産全体でどのくらいの遺留分が認められるか」を示したものが「総体的遺留分」です。
総体的遺留分は、相続人に誰がなるのかによって異なります。

  • 親などの直系尊属のみが相続人の場合
    被相続人の両親や祖父母など、直系尊属のみが法定相続人の場合、総体的遺留分は遺産全体の3分の1となります。
  • それ以外の場合
    被相続人の配偶者や子どもが法定相続人の場合、総体的遺留分は、遺産全体の2分の1になります。

    ※配偶者と被相続人の親が法定相続人となるときも、直系尊属以外の人が含まれているため遺留分は2分の1となります。

個別的遺留分

「個別的遺留分」とは、遺留分を有する各相続人の遺留分割合をいいます。
個別的遺留分は「総体的遺留分」に各相続人の「法定相続分」を乗じて計算します。

この結果が、最終的に主張できる遺留分割合となります。

遺留分の請求方法

遺留分を侵害されている場合、遺留分権利者は、自らの遺留分を取り戻すことができます。

これを「遺留分侵害額請求」といいます。

遺留分侵害額請求をすると、遺留分に相当する金銭の取戻しを請求することができます。
請求された相続人や受遺者は、原則として支払いを拒否することができません。

さて、この遺留分侵害額請求はどのようにして行えばよいのでしょうか。
請求方法に関しては、法律で定められていないため、まずは当事者間で話し合いをするのがよいでしょう。
遺留分についての話し合いは口頭でも効力はありますが、後々のトラブルを避けるために「合意書」を作成して書面に残しておくことをおすすめします。

どうしても話し合いがまとまらない場合は、調停や訴訟に発展することになります。

遺留分侵害額請求の対象

遺留分侵害額請求が行われるのは、遺留分を侵害されるような遺言書があった場合が一般的ですが、生前贈与があった場合も、場合によっては遺留分侵害額請求の対象になります。

被相続人と贈与を受けた人の両者が、他の法定相続人の遺留分を侵害することを知りながら贈与を行った場合には、生前贈与の時期に関係なく遺留分侵害額請求の対象になります。

反対に、遺留分を侵害することを知らずに贈与が行われていたケースでは、法定相続人が贈与を受けた場合は相続開始前10年間、それ以外の人が贈与を受けた場合は相続開始前1年間の生前贈与について、遺留分侵害額請求の対象になります。

自分が亡くなった後、遺留分で揉めてほしくない…

遺言書を作成する場合、その多くは何か理由があって特定の人に自分の財産を遺したいケースだと思います。
しかし、せっかく遺言書を作成しても自分の死後、遺留分や遺言書の内容に関して揉めてほしくないですよね。

その場合に効果的なのが「付言事項」です。

付言事項とは、遺言書の最後に記載する文章で、主に遺言書を作成するに至った経緯やなぜその遺言内容にしたのか、家族に対する想いを書きます。
文字数や書き方に決まりはないため、自由度が高いです。

法的な効力は何もありませんが、きちんと書いておくことで、家族にも自分の想いを理解してもらい、争いを避けることにも繋がります。

よくある質問

私たち夫婦には子どもがいません。相続でややこしくならないよう遺言を作成したいのですが、夫婦共同の遺言は可能でしょうか。

できません。
複数人の共同遺言は民法で認められていません。
どこからどこまでが夫の遺言で、どこからが妻の遺言書かわからなくなってしまうからです。

なお、夫婦の遺言書が一通になっていたとしても、それぞれが容易に切り離すことができるものであれば、共同遺言とはならないとするのが裁判所の見解です。
ただし、「容易に切り離すことができる」の具体例は示されていませんので、別々に作成するのが無難です。

ビデオレターや動画で遺言は可能ですか。

不可能です。
遺言書は法律で厳格に成立要件が決められていますので、それ以外の方法では遺言書としては認められません。

公正証書遺言を作成したいが、証人が見つからない

公証役場にその旨伝えると、証人を用意してもらえることもあります。
また、弁護士や司法書士、行政書士に依頼をすれば、証人として立会をすることも可能です。

エンディングノートの作成

ここまでは遺言書について説明をしました。
しかし、読んでみて「やっぱり遺言書の作成はハードルが高いな」と感じた方もいるかもしれません。

そのような方におすすめしたいのが「エンディングノート」の作成です。
最後に、エンディングノートについて説明をしていきます。

エンディングノートとは

エンディングノートは、自分の人生の終末について記したノートになります。
万が一の場合に備えて、家族や友人に対する想いなどを書き留めておきます。

遺言書との違い

遺言書は有効に成立したものあれば法的効力がありますが、エンディングノートには法的効力は一切ありません。
しかし、遺言書は書ける内容が限定されているのに対し、エンディングノートは制限がありません。
制限がないからこそ、気軽に、自分のこれまでの人生や家族への想いを、自由に、書くことができるのです。

エンディングノートの選び方

自由に書くことができる分、実際に書く場合は目的を明確にすることが必要です。
その目的に合ったノートを選び、作成しましょう。

自分の人生を振り返ることがメインであれば、自分史や履歴が書けるものを選び、万が一のことが起こったときの対応をメインとするのなら、葬儀や相続の項目が充実したものを選びましょう。

まとめ

遺言書は相続発生後の手続きをスムーズにするために有効といえますが、まだまだ作成件数は少ないのが現状です。

遺言書を作成したいけど、作成方法がよくわからない、自分の死後に家族が揉めないか不安だ、という人は一度専門家への相談をおすすめします。

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