相続したくない! 相続放棄 徹底解説

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相続したくない! 相続放棄徹底解説

ある日突然、債権回収会社からの通知により、自分が相続人であることが分かった人や、長年疎遠だったため、被相続人とは関わりたくないと思っている人など、相続の開始は知ったけれど、「相続財産なんて引き継ぎたくない」と考えている人もいるのではないでしょうか。

今回は、相続は開始したけれど、被相続人の財産を一切引き継ぎたくない場合に必要となる「相続放棄」についてです。 あらゆる理由で、「相続放棄」したいと考えている人は、ぜひ参考にしてみてください。

相続放棄ってどんなこと?

相続が開始すると、相続人は、自らの意思に関係なく、被相続人の財産を(包括的に)承継する地位につくこととなります。この場合、あらかじめ被相続人の積極財産(プラスの財産)、消極財産(マイナスの財産)の状況を把握しているとは限りません。被相続人が、多額の負債を抱えている可能性もあります。

あるいは、被相続人の財産を相続したくないといった、強い思いを持っている人もいるのではないでしょうか。

民法の規定により、相続人は相続するかどうかを選択できるよう定められています。さらに、被相続人の財産の状況を把握したうえで、相続するかどうかを検討するための期間として、熟慮期間(3ヶ月)という一定期間の猶予が設けられています。 検討した結果、被相続人の財産を相続したくないという結論に至った場合、被相続人の全ての財産について相続を拒否することができます。この相続の拒否を「相続放棄」といいます。

相続放棄は、家庭裁判所に申述し、手続きを終えることで「はじめから」相続人ではなかったとみなされます。 民法では、「相続の放棄の効力」について規定しています。

(相続の放棄の効力)
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

【民法 第939条】

このように、相続放棄とは、「一切の財産を受け取りません」という意思を表示し、手続きをすることで、本来引き継ぐはずであった、被相続人の全ての財産(財産上の権利・義務を含む)について相続する権利を放棄することができる制度です。

全ての財産とは、借金などのマイナス財産はもちろんのこと、不動産や預貯金といったプラスの財産も含まれます。

はじめから相続人ではなかったことになるため、後に莫大な財産が発見されたとしても、一度相続放棄をしてしまうと、撤回して相続することはできません。 相続放棄を検討する場合は、事前にきちんと財産調査をし、じっくり考えてからにしましょう。

どんな場合にする?

被相続人の債務超過

相続放棄をする代表的なケースは債務超過です。

引き継ぐ財産が負債しかない、または、明らかに負債が預貯金額を超えている場合には、相続放棄を検討するのもよいでしょう。 負債しかない場合でも、相続放棄しなければいけないことはありません。事情があって負債を引き継ぐこともあるかもしれませんので、状況に応じて的確に判断しましょう。

被相続人との面識がない・・・

被相続人と、まったく面識がないような場合にも、相続放棄をすることが多く見受けられます。

これには、様々な状況が考えられます。

例えば、先順位の相続人が放棄したことにより、後順位の人が、名前も顔も全く知らない遠縁の親族の相続人になってしまうケースです。 どうしてそんなことが起こるのか、詳細を理解するためには相続関係を知る必要があります。

配偶者や子供がいる場合でも、その人たちが相続放棄をしていると、はじめから相続人ではなかったことになります。次の順位は両親ですが、親(直系尊属)が既に亡くなっていれば、その次は兄弟姉妹が相続人になります。既に兄弟姉妹も亡くなっていれば、甥や姪が相続人になります。

普段から親の兄弟姉妹との交流があれば、亡くなったことを知る機会もあるでしょう。相続人が放棄した際には、通知をしてもらえるかも知れません。
しかし、そうでない場合は、死亡の事実も相続の状況も把握することができないことが多いです。何か月も経ってから突然「債権者からの催告書」が届いて自分が相続人になったことを知るケースもある訳です。

誰が手続きする?

相続放棄の手続きは誰が進めればいいのでしょう?

当然ながら、「相続」を「放棄」するのですから、相続人が手続きします。
他に相続人がいる場合でも、相続放棄は単独で手続きすることができます。

相続放棄をするとはじめから相続人ではなかったことになります。 相続放棄をすることで、他の相続人にはどのような影響があるのでしょう?

子供が一人だけ放棄したケース(配偶者ありなし)

子供の一部が放棄
配偶者あり
子供の一部が放棄
配偶者なし

子供が全員放棄したケース(配偶者ありなし)

子供が全員放棄
配偶者あり
子供が全員放棄
配偶者なし

このように、相続人の誰かが相続放棄した場合、他の相続人の法定相続分(相続割合)が変わります。 場合によっては、後順位の人に相続権が移ることになります。相続放棄する際には、他の相続人や、新たに相続人になる人に、相続放棄した旨の通知をしておきたいところです。

相続放棄は、被相続人の財産を引き継ぐという、大きな権利を失うことになります。

そのため、相続人が未成年者の場合は、親権者や後見人が法定代理人として手続きを進めることとなります。

成年被後見人や被保佐人の場合も、成年後見人や保佐人が法定代理人として手続きをすることになります。どちらの場合も基本的な手続きの進め方に大きな違いはありません。

被後見人や被保佐人の場合、原則として、プラスになる相続分があるにも関わらず相続放棄することはできませんので注意が必要です。 また、親族が後見人であり、かつ、相続人である場合には、利益相反になるため、被後見人の代理人として手続きをすることはできません。この場合は、特別代理人の選任申立が必要になります。

いつまでにすればいい?

相続手続きには、相続するか(単純承認)、プラスの財産の範囲内でのみ相続するか(限定承認)、放棄するかを検討するための期間が設けられています。この期間を「熟慮期間」といいます。 民法の規定は、以下のとおりです。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

【民法 第915条】

このように、熟慮期間は3ヶ月です。
この3ヶ月の起算日は、「自分が相続人となったことを知った日」です。
「被相続人が亡くなった日」ではないので注意しましょう。

被相続人が死亡したことや、自分が相続人になったことを、ずっと後になってから知る人もいます。
そのため、相続放棄は、「自分が相続人となったことを知った日」から起算して、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することになります。

相続放棄の申述では、申述人が、「どういった経緯で知ったのか」、「知るきっかけとなった書面は存在するのか」といった点が審査されます。

役所や債権回収会社等から書類が届いた場合には、必ず手元に書面を残しておきましょう。
ある日突然、「あなたは故人の相続人です」といった内容の書面が届いても、慌てることはありません。
事実を確認し、なるべく早急に手続きに取りかかりましょう。
一番やってはいけないことは、しっかりと確認もせずに書面を破棄してしまい、そのまま放置してしまうことです。事実を知ったにも関わらず、放置することで取り返しがつかない事態を招いてしまう可能性があります。

3ヶ月という期間は思っているよりずっと早く過ぎてしまいます。
特に、仕事をしていたり、子育てをしていたりすればなおさらです。

そんな状況の中、被相続人の財産調査をし、相続人を調べ、相続するか否かを判断しなければなりません。身近な家族のことなら、ある程度の財産が判明しているかもしれませんが、遠縁ともなると至難の業といえます。

相続放棄をする場合、3ヶ月以内という期限が設けられていますが、期限内にどんな手続きをしなければならないのでしょうか。

必要な手続きは、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書を提出するところまでとなります。 期限内に提出ができていれば、全ての手続きが完了するまでに期日(3ヶ月)を過ぎてしまっても問題ありません。手続き中に、債権者等からの督促があった場合でも、「相続放棄の手続き中」であることを伝えましょう。

期限内に手続きが終わらない! どうしよう・・・

相続人は、相続するかどうかを決める前に、相続財産(遺産)の調査をすることができます。
相続財産の詳細について、きちんと調べたうえで判断したいけど、時間が足りないという人は、「熟慮期間伸長の申立て」をしましょう。
「熟慮期間伸長の申立て」の手続きをすることで、3ヶ月の熟慮期間を相当期間延長することができます。

遠縁の戸籍収集、特別代理人選任申立などといった理由により、期間を伸長することも可能です。 ただし、「熟慮期間伸長の申立て」には、相応の理由が必要になりますのでご注意ください。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

【民法 第915条】

期限内に手続をしなかったらどうなるの?

3ヶ月の熟慮期間を経て、相続放棄の手続きをしなかった場合、相続人は自動的に相続したとみなされます。これを「法定単純承認」といいます。
民法では、次のように規定されています。

(法定単純承認)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
(中略)
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

【民法 第921条】

相続(単純承認)をした時は、被相続人の権利義務を「無限に」承継することになります。

(単純承認の効力)
相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

【民法 第920条】

つまり、借金(負債)があればその全てを相続してしまうことになります。単純承認の効力は、取り消すことはできません。
自分が相続人であることを知った時は、速やかに手続きを始めましょう。

とは言っても、何から手を付けていいのかわからない。そんな時は迷わず司法書士へご相談ください。

具体的にどうやって進める?

誰がいつまでにしなければいけないかがわかったところで、次に手続き方法について詳しく説明します。

相続放棄は家庭裁判所に申述しなければなりません

勘違いしている事例としてよくあるのは、遺産分割協議書に「プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない」という記載を入れることで、相続放棄したと思ってしまうケースです。

このような遺産分割協議書では、単に自身の相続分を拒否(放棄)したに過ぎず、「相続放棄」の手続きを完了させたとはいえません。相続分を拒否(放棄)しただけの相続人であり、相続人としての地位は残ったままの状態となります。

被相続人に負債があった場合、債権者は各相続人に対し、法定相続分を上限として返済を求めることができます。相続人の間では、マイナスの財産を引き継がない旨の協議が成立していたとしても、あるいは、特定の相続人が借金(負債)の全部を引き継ぐことで合意していたとしても、協議内容は、債権者には全く関係のない話です。

確実に負債を引き継がないようにするためには、家庭裁判所への相続放棄手続きが必要となります。

では、具体的にどこの家庭裁判所にどんな手続きをしたらよいのでしょう。

相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地(住民登録地)を管轄する家庭裁判所に申述します。 管轄の家庭裁判所がわからない場合は、裁判所のホームページから調べられます。各裁判所の連絡先も掲載されているので確認しましょう。

管轄の家庭裁判所を確認したら、提出書類の準備を行います。

必ず用意しなければならない書類は、相続放棄申述書です。

申述書とは、申請書類のことです。 申述書の用紙は、家庭裁判所のホームページからダウンロードすることができます。

記入例を参考に、必要事項を正確に記入します。

申述書に事実と相違する内容を記入してしまうと、この後の手続きがすんなり進まなくなる可能性が出てきます。慎重に記入しましょう。

書き終えたら収入印紙(800円分)を貼付して準備完了です。

収入印紙は郵便局で購入できます。金種の組み合わせは自由なので、合計額が800円になるように購入してください。

その他、申述書に添付する必要書類は、以下のとおりです。

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)
  • 被相続人の住民票の除票
  • 放棄する相続人の現在の戸籍謄本

被相続人と相続人の続柄によって必要な戸籍が少し変わります。
直系の相続人ではない場合、より多くの戸籍を提出することになりますし、被相続人の戸籍を請求するのも少し難易度が上がります。

裁判所からの書類を受け取るための予納郵券(郵便切手)も忘れずに準備しましょう。
どの切手を何枚用意するかは提出先の家庭裁判所によって異なることがありますので、事前に確認が必要です。

書類は郵送で提出可能です。

指定はありませんが、追跡可能な方法で送ると到達しているか心配になることもありません。

申述書を受け付けた家庭裁判所では、申述人に直接事情を聞くこともあります。裁判所からの連絡があったら、必ず応じるようにしましょう。

裁判所での判断がある程度進むと、申述人に「回答書」や「照会書」という書面が送られます。

これは、「相続放棄の申述をしたことが事実かどうか」「相続人本人の意思によるものかどうか」を確認するための書面です。この書面が届くまでにどれくらいの時間がかかるかは、裁判所の事務の混雑具合に左右されますが、概ね2~3週間程度であることが多いです。

書面が届いたら、速やかに必要事項を記入して返送しましょう。

質問項目は、相続開始を知った時期や経緯、放棄する理由などです。申述書にも同様の事項を記入していますが、改めて同じことを回答することになります。申述書の内容と相違ないように気を付けて記入してください。

この書面を返送後しばらくして家庭裁判所から届く書面が「相続放棄申述受理通知書」です。

この書面の受領をもって、相続放棄手続きの完了です。

相続放棄受理通知書は再発行してもらえない書類のため、紛失には注意しましょう。

相続放棄においては、家庭裁判所に相続を放棄する旨を申請し、その申請が認められる(受理される)ことで正式に相続人ではなくなります。

この時点ではじめて、関係者(第三者)に対して自分が相続人ではなくなったことを証明することができます。

債権者や利害関係人に、自分が相続放棄したこと(相続人ではなくなったこと)を知らせたい(証明したい)場合は、家庭裁判所に「相続放棄申述受理証明書」の交付申請をすることをお勧めします。 相続放棄申述受理証明書は、申述人本人が申請できるのはもちろん、利害関係人(相続債権者、相続人等)も申請することが可能な書類です。

自分以外の相続人が放棄していることを証明したい場合は、本件相続放棄申述事件の利害関係人として交付請求します。交付申請書には「事件番号」の記載が必須となっています。事件番号が不明な場合は、「相続放棄の申述の有無照会」をして調べてみましょう。照会先は同じく、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。手数料は無料ですが、電話での回答はしてもらえません。必要書類を揃えて郵送又は持参して申請します。
照会後に受理証明書の交付を申請する場合には、照会時に受け取った回答書を添付して申請しましょう。

よくある質問

相続放棄についての、手続きや制度などのよくある質問を掲載します。

相続放棄する場合何か手続きは必要ですか?

相続放棄する場合は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続の放棄の申述書」という書面を提出し、手続きを行わなければなりません。相続放棄は、「自分が相続人となったことを知った日」から起算して3ヶ月以内に手続きをとらなければならないので、注意しましょう。 手続きを終えることで「はじめ」から相続人ではなかったとみなされます。

放棄した事の証明を確認したいと、とある所から連絡が有りましたが、その証明書を見せないと不都合な点があるのでしょうか。家庭裁判所にはきちんと手続きをしています。

家庭裁判所への相続放棄の申述では、手続きが完了することで「相続放棄申述受理通知書」という書類が発行されます。

「相続放棄申述受理通知書」は、相続放棄の手続きが完了した知らせであり、第三者への証明とはなりません。

第三者に対して、相続放棄の手続きが完了している旨を証明したい場合は、お手数ですが、「相続放棄申述受理証明書」を取得する必要があります。 相続放棄を申述した家庭裁判所にて、相続放棄申述受理証明書の交付申請をしてください。

私の叔母から自分の兄の財産放棄の手続きをしたという連絡が来ました。これからどのようにすれば良いのでしょうか。

まずは、自分が相続人かどうかを確認しましょう。
相続人であれば、手続きが必要になります。

不安なこと、不明なことがある場合は、専門家に相談することをお勧めします。

相続放棄の期限は被相続人が亡くなった事を知った日から、3ヶ月以内と決まっていますが、これは相続放棄手続き自体を3ヶ月以内に行えば相続放棄申立受理証明書が届かなくても大丈夫なのでしょうか?

大丈夫です。 相続放棄の申述の期限は、「自分が相続人になったことを知った日」の翌日から起算して3ヶ月以内です。管轄の家庭裁判所に対し、「相続の放棄の申述書」の提出までを3ヶ月以内に完了できれば、期限内の

まとめ

相続放棄は、「自分が相続人となったことを知った日」から3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。できる限り時間にゆとりをもって進めましょう。

  • 相続放棄は、他の相続人に関係なく、単独で行える
  • 相続放棄の手続き期限は、「自分が相続人となったことを知った日」から3ヶ月以内
  • 相続放棄の手続きは、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 第三者に相続放棄の効力を主張するには、相続放棄受理証明書が必要

一度、相続放棄を申述すると、撤回はできません。被相続人の財産を相続する権利を放棄するという、大きな決断をすることとなります。
相続放棄の、メリット、デメリットをしっかりと把握し、適切な判断をしましょう。

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